ひがきゅう技能講習センターとは
当校では、受講希望者の保有資格などの条件に応じた「技能」または「特別」講習を受講することができます。
労働安全衛生法では、事業者が一定の危険性または有害を伴う業務に労働者を従事させる場合、該当する業務に関する免許の取得や、「技能講習」、「特別教育」の実施を義務付けています。
特別教育<技能講習の順に、危険性や要求される技術が増え、対応可能となる業務内容が広がります。
技能講習
一定の危険性または有害を伴う業務に必要となる専門的な教育で、さらに、現場にて下記の業務に携わる場合は技能講習を修了することが必須になります。
・労働者の指揮等を行う作業主任者
(労働安全衛生法第14条)
・就業制限業務に従事する者
(労働安全衛生法第61条)
受講することで法令遵守と事故防止に繋がり、職場環境の向上が期待できます。ぜひ当教習所でスキルアップを目指しましょう。
特別教育
一定の危険性または有害を伴う業務に必要となる専門的な教育で、現場にてこの業務に携わる場合は特別教育を修了することが必須になります。
受講することで法令遵守と安全確保ができ、労働災害を未然に防ぐことが期待できます。
当教習所で、安心して働けるスキルを身につけましょう。
安全衛生教育その他
当校では各業種に合わせて安全衛生教育その他(国家資格など)の講習も開催しております。
労働災害防止を目的として義務付けられる講習や、安全衛生に関する知識と正しい取り扱い方を身に付けられる講習などいづれも仕事に於いてのスキルアップや職場の安全衛生向上に大いに役立ちます。